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社会保障協定

日本を含む多くの国では、独自の公的年金制度を持っており、国籍を問わず、その国で働く人すべてを加入の対象としていますが、これには、①年金の二重加入、②保険料の掛け捨て、という2つの問題を抱えていました。

たとえば、日本国内の企業に勤める日本人社員が、3年の予定で海外赴任を命ぜられたとしても、いずれ日本に戻り、老後は日本で年金を受け取ることを前提に考えれば、日本の厚生年金に加入したまま海外赴任をすることになります。 一方で、その派遣先国においても、その国の法律により、派遣先国の公的年金制度に加入することを強いられることになります。 これが二重加入(保険料の二重払い)問題です。

また、老齢年金は、どの国においても一定の加入期間(たとえば日本は25年)が必要であり、3年から5年程度の加入期間では、ほとんどの国で老齢年金は支給されません。 そうなると、3年の派遣期間中に加入を強いられて、派遣先国に年金保険料を払ったとしても、将来、老齢年金を受給できる可能性は低く、よって、保険料の掛け捨て、という問題が生じることになります。

そこで、この2つの問題をクリアするために、各国が1対1で条約を結ぶことになりました。 これが、社会保障協定です。

 

短期就労者の二重加入排除措置

他国の企業から一時的に派遣され就労する人については、派遣期間が原則5年を超えない見込みの場合に、その期間中の派遣先国での年金加入が免除されます。 これは、あくまでも海外で雇用されている人が日本に派遣される、または、日本で雇用されている人が海外に派遣される場合にのみ適用となりますので、日本人が本人の意思により外国で就職活動をし、また、外国人が本人の意思により日本で就職活動をして採用された場合には、社会保障協定の適用対象とはなりません。 原則として派遣期間が5年以内の短期就労に限りますが、国によっては3年程度の延長が認められる場合もあります。

保険期間の通算措置(掛け捨て防止策)

仮に、日本で12年間公的年金に加入していた日本人が、アメリカに8年間赴任し、その間、日本での年金保険料を払わず、アメリカでアメリカの年金保険料を払っていたとします。 また、その後日本へ帰任し、定年まで10年間日本の公的年金に加入し現役を退いたとします。

この場合、日本での年金加入期間は通算22年(日本の最初の12年+日本での最後の10年)なので、通常であれば、日本での老齢年金の受給権は発生しないことになります(25年に満たないため)。 しかし、アメリカとの社会保障協定により、年金加入期間を30年(日本の最初の12年+アメリカでの8年+日本での最後の10年)とすることで、日本での老齢年金の受給権が発生し、老齢年金を受け取ることが可能となりました。 ただし、受給額は、あくまでも日本で22年間に支払った保険料に相応する金額となります。 また、同様にアメリカの年金受給権も発生し、支払った8年分の保険料に相応する老齢年金を受け取ることができます。 これにより、アメリカで支払った8年分の保険料を掛け捨てに終わらせることなく、意味のあるものとなりました。

イギリスと韓国の協定には、この保険期間の通算措置は含まれていませんので注意しましょう。 

日本の協定相手国

協定が発効された国協定発効月

ドイツ

平成12年2月
イギリス平成13年2月
韓国平成17年4月
アメリカ平成17年10月
ベルギー平成19年1月
フランス平成19年6月
カナダ平成20年3月
オーストラリア平成21年1月
オランダ平成21年3月
チェコ平成21年6月
スペイン平成22年12月
ブラジル平成24年3月

スイス

平成24年3月
ハンガリー平成26年1月

現在、イタリアとも協定署名が済んでおり、あとは発行を待つのみとなっています。 その他、中国などとも協定締結の準備交渉が行われています。

最新の情報はコチラ→社会保障協定

対象となる社会保障制度

当初、年金の二重加入防止が目的でしたが、国によっては年金保険が単独で運用されておらず、医療保険や雇用保険などもオールインで運用・管理されている国もあります。 そのため、国によっては、社会保障協定で対象となる保険制度が年金のみならず、複数の保険制度にまたがります。

相手国期間通算対象となる保険制度
日本 相手国
ドイツ年金年金
イギリス
韓国
アメリカ

年金、医療年金、医療
ベルギー年金、医療、労災、雇保
フランス年金、医療、労災
カナダ年金公的年金制度
※ケベック州を除く
オーストラリア退職年金保険制度
オランダ年金、医療年金、医療、雇保
チェコ

 

加入免除のための手続き

派遣元国の保険者窓口(日本では社会保険事務所や健保組合)で、その派遣元国の公的保険制度に加入していることの証明書を発行してもらいます。 これを適用証明書といいます。

派遣先国では、その保険者窓口にて、派遣元国の適用証明書を提示することにより、その国の公的保険制度の加入が免除されます。

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